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2021/04/19
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2020/05/15
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2020/05/15
理念・⾏動⽬標・理事⻑挨拶
基本理念
行動目標
1.日本専門医機構は、国民が受診に際しわかりやすい専門医制度をつくります。
2.日本専門医機構は、専門医を目指す医師が誇りをもって医療に携われる制度を目指します。
3.日本専門医機構は、国民だれもが、標準的で安心できる医療を受けることのできる制度を目指します。
理事長挨拶
理事長 今野 弘之
社員総会で第7期理事長を拝命した今野弘之です。
就任の挨拶をさせて頂きます。
尚、専門医機構理事長として運営方針等、皆さんにお知らせすべきと考える案件を中心に理事長談話として適宜HPに「理事長から(仮)」として掲載しますので、チェックして頂ければ幸いです。
さて、機構は2014年の設立以来12年が経過しましたが、歴代理事長をはじめとする役員、事務局、日本医師会、日本医学会連合などの社員、厚労省及び関係諸機関、何より国民と専攻医の皆様のご理解とご支援により着実に発展してきました。
私は4~6期に理事を務めさせて頂き、寺本理事長、渡辺理事長(いずれも当時)には大変お世話になりましたが、理事長就任に際しお二人から心強いエールを頂き、とても嬉しく思っています。直近の2年間は将来構想委員会、地域医療・定員問題委員会、財務委員会、機構体制WGなどの委員を経験し、機構の現状と課題について十分な認識を得る機会を得ることができました。
私は浜松地域医療連携推進法人(HAMA)の代表でもあり、当然のことながら機構理事長は兼務です。5代目ですが、歴代理事長と異なり初めての地方在住の理事長となります。浜松での仕事もあり、皆さまにご迷惑をおかけすることになるかもしれません。とはいえ、既に事務局との打ち合わせも定期的にオンラインで行っており、役員や事務局のご理解のもと、現時点では迅速な運営が行われています。7月は可能な範囲で事務局に詰め、若松事務局長、小林次長、担当事務方と情報収集と今後の取り組みについて細部まで打ち合わせました。さらに各委員長に関しては事業の継承を最優先し、候補者に電話、メールにて依頼しましたが、皆さん快くお引き受けいただき、組織の基盤ができたところです。さらに業務の拡大による事務局の疲弊が顕著であったため、委員会とWGの統合・休止によりスリム化を図ると共に喫緊の課題の共有と対策を練って参りました。事務局は局長、次長の指揮の下、わずか常勤30数名+非常勤数名の陣容ですが、遅滞なく業務を熟されていることを実感しました。局長によると、事務局員皆さんは機構の活動を通して社会に貢献したいという熱意で機構に入職されたとのことで、この想いに応える体制創りが必要です。
機構の運営における最重要会議は総会と理事会です。総会は全社員が参加し年1又は2回開催されますが、適宜現況をご説明するなど密な情報共有が必要であると思っています。理事会は毎月開催され、実質的な意思決定機関です。第7期の役員は理事25名、監事3名の28名で、皆さん経験豊かな見識ある方々ばかりで、心強く思っています。他方、2時間の理事会で全員の意見をお伺いするのは困難です。できるだけ理事会では重要なテーマについて情報共有を図り、機構としての方向性を提示し、忌憚のないご意見を伺いたいものと思います。議論を尽くし、結論が出た後には役員が一致協力して関係機関のご理解とご協力を得るためにご尽力頂くことを心から願っています。
さて、運営方針は機構設立時の基本理念の具現化です。
「一般社団法人日本専門医機構は、国民から信頼される専門的医療に熟達した医師を育成し、日本の医療の向上に貢献することを目指します」と謳われています。
この理念の下に行動目標とした制度設計、改訂等により理念の具現化を目指したいと考えています。この点からも機構運営の根幹は基本領域の専門医制度であることは論を俟ちません。既に昨年度19領域の機構認定専門医8,199名、累計35,000名を認定し、従来の学会認定専門医からの専門医機構の認定基準を満たす移行者21,137名累計154,565名に達しました。来年度から外科と眼科の学会認定専門医の中で基準を満たす機構認定医が誕生します。また、2026年度の専門研修専攻医登録数は9,998名ですが、臨床研修修了者の90%以上が専門研修を開始する状況が定着しています。領域別登録数では内科、外科、救急科などが増加しました。特に外科医不足が懸念されてきましたが、外科専攻医登録数が過去最高の全体の1割に達したことは特筆されると思います。基本領域と風通しの良い密な関係を構築することで、専攻医の側に立った制度設計を樹立します。
次に喫緊の課題であるサブスペシャルティ領域に関して方針を述べます。機構は2023年12月サブスペシャルティ領域専門研修細則を大幅改定し、さらに本年6月一部改定しました。改定にあたってこの領域の制度化に課題があることを認め、「いかに抑制的かつ合理性をもって一般市民のニーズに合った専門医制度を構築・運営するのか」に重点を置きました。カテゴリー1,2,3に分類され、サブスペシャルティ領域における機構認定の考え方が明確になりました。この分類に基づき、機構認定の審査を進めて参りますが、基本領域と連動する15のサブスペシャルティ領域の整備基準は既に2022年に承認しています。さらに通常、補完を含め計30の領域の整備基準をこれまでに承認しています。今後機構が認定する専門医は抑制的であるべきと考えており、まずはこれまで整備基準を承認した基本領域とサブスぺシャルティ領域の機構認定専門医の認定、学会認定専門医からの移行等を学会と協議しながら進めていきたいものと考えています。
続いて学会からのご批判が多い基本領域専攻医募集におけるシーリングについて述べます。我が国の医師の地域偏在解消の一助とするために2018年から13領域を対象に専攻医定員(シーリング)が導入され、2020年度からは都道府県診療科別シーリングが設定されました。2018年に医師法の改正により、日本専門医機構等は、医師の研修に関する計画が医療提供体制に重大な影響を与える場合には、あらかじめ都道府県知事の意見を聴いた厚生労働省大臣の意見を聴かなければならないと定められました。これにより、毎年度厚労省の原案をもとに、学会ご意見などとりまとめ、厚労省と機構が一緒にシーリング案を作成した後、医道審議会医師分科会医師専門研修部会でさらに修正され、最後に厚労大臣のご意見を反映したシーリング最終案が示されます。専攻医や学会等、関係者の皆様にはこのことを是非ご理解頂きたいものと思います。また、シーリングの意義について渡辺前理事長が代表者である厚労科研で検討され、地域格差改善にシーリングが一定の効果があったと結論付けています(参照「日本専門医機構における医師専門研修シーリングによる医師偏在対策の効果検証」)。また、厚労省としても、2026年度、2027年度のシーリングは最新データを用いて、人口を加味したプログラム数とするなど、学会の意見にも配慮しています。繰り返しになりますが、機構は学会、厚労省と調整を重ね、医道審議会の承認を得て厚労大臣のご意見に従い、シーリング案を策するという困難な作業を毎年行っています。基本理念を羅針盤として、関係機関のご理解とご協力を得ながら、地域格差解消と専攻医のキャリアパスのいずれにも資する制度設計を目指したいものと思います。
今回はシーリング、サブスペシャルティ領域を取り上げましたが、他の活動や業務については随時ご紹介します。例えば、データベース事業は機構の中核的な業務であり、JMSB Online Systemの構築により利便性が格段に向上しました。今後はデータ収集事業等を含めた中期的なビジョンを創生したいものと考えています。さらに、将来構想委員会の下に若手専門医部会が設立し、本年最初の部会が開催しましたが、とても有意義な意見交換が為されました。この部会は今後専攻医、若手専門医のご意見を反映できる場となり、専攻医の皆さんと機構との相互交流を推進し、若手専攻医・専門医の意見の集約と課題の把握を通して、持続可能で専攻医に寄り添った専門医制度の確立に役立てます。
他にもご理解頂きたい活動等がありますが、次回以降ご説明します。
基本理念に基づき、効率的で持続可能な運営を目指し、国民と専攻医のために自主的で効率的な運営を行い、できれば今期中に、機構の中期的な将来構想をまとめたいと考えています。社員、厚労省、関係諸機関、そして何より国民の皆様と専攻医、専門医の皆様のご理解とご支援をお願い申し上げます。
役員名簿・社員名簿・委員会の構成
役員名簿
- 理事長
- 今野 弘之
- 地域医療連携推進法人浜松アカデミック・メディカル・アライアンス理事長
- 副理事長
- 茂松 茂人
- 公益社団法人日本医師会副会長
前期までは監事の立場で、理事会や委員会に参画させていただきましたが、関係者の真摯な議論の積み重ねによって専門医制度が整えられると同時に、専門医機構の決定が医療提供体制や領域学会に与える影響の大きさも感じてまいりました。
現在の課題としては、専門医機構と領域学会の役割分担、サブスペシャルティ領域のあり方、シーリングのあり方、総合診療領域の位置づけ、そして専門医機構の中期計画の策定などであるかと思います。これらの課題を解決すべく、関係者と意見交換を行い、今野理事長を支えて、組織としての信頼性を高めてまいりたいと思います。
日本の専門医制度、ひいては日本の医療提供体制がより良いものとなるように力を尽くしてまいりますので、今後ともご指導ご鞭撻のほどお願いいたします。
- 副理事長
- 矢冨 裕
- 学校法人国際医療福祉大学大学院教授・大学院長
基本領域専門医制度に関しては既に定着した制度になっていると認識していますが、その一方で、サブスペシャルティ領域専門医制度の確立・運用を含め、なお多くの課題が残されていると考えています。私は第5期・第6期において理事を務めさせていただいた経験、また過去において、基本領域学会の理事長を務めた経験を生かしつつ、関係者の方々のご意見を真摯に受け止め、国民から信頼される専門医制度の構築を通じて我が国の医療の向上に貢献できるよう、引き続き努力いたす所存です。何卒よろしくお願い申し上げます。
- 理事
- 浅井 文和
- 特定非営利活動法人日本医学ジャーナリスト協会会長
専門医制度を通して質の高い医療を担う医師を育成することは日本の医療の充実につながり、国民が願っているところです。しかし、専門医制度を発展させていくためには課題が山積しています。専門医制度について国民の皆様に理解を得る努力も必要です。
この8年間、理事・広報委員長として機構の広報活動を進めて参りました。活動をさらに充実させて皆様のご理解が得られますように尽力したいと存じます。
- 理事
- 麻倉 未稀
- アーティスト
改めて身を引き締め専門医制度について、そして専門医の先生がたの医療への真摯な姿を一般のかたがたへ広く知っていただけるよう、医療者ではない者としての理事の立場で皆様と共に迅速に進めていく所存でございます。
- 理事
- 飯野奈津子
- 国立大学法人山梨大学客員教授
私はこれまで、医療や介護・子育てや生活困窮など社会保障にかかわる問題を、生活者の視点で取材を続けてきました。専門医制度についても、医療者任せにせずに、医療を受ける患者、国民の側も一緒に考え、最善の道を探っていく必要があると感じます。
質の高い専門医を育成する仕組みが、国民にとってわかりやすく、社会から信頼されるものになるよう、様々な立場の方々の意見を伺い学びながら、精一杯取り組んでまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
- 理事
- 生坂 政臣
- 医療法人生坂医院副院長
- 理事
- 池田 隆徳
- 学校法人東邦大学医学部長・大学院医学研究科長・循環器内科教授
これまで、基本領域である日本内科学会、サブスペシャルティ領域である日本循環器学会、さらに関連領域である日本不整脈心電学会において、専門医制度委員会の委員長、委員、オブザーバーなどを長年務め、専門医制度の運営に携わってまいりました。その経験を通じて、現在の専門医制度が抱える課題についても十分に理解しているものと考えております。
若い専攻医の声に耳を傾けるとともに、患者さんの視点に立ってさまざまな課題に真摯に向き合い、わが国におけるより良い専門医制度の構築に貢献できるよう尽力してまいります。どうぞよろしくお願い申し上げます。
- 理事
- 井上健一郎
- 公益社団法人全日本病院協会常任理事/社会医療法人春回会理事長
- 理事
- 今村 英仁
- 公益社団法人日本医師会常任理事
現在、新しい特定機能病院のあり方では、総合診療専門医の育成を含む19の専門医基本領域の整備が求められるようになりました。また、医師偏在対策では、診療科偏在が解決困難な課題のひとつとして上がっています。
医師のプロフェッショナルオートノミーを堅持する事を考えて設立された当機構が、さまざまな課題を解決しつつ、健全な発展を遂げるために尽力して参ります。引き続きのご指導ご鞭撻を宜しくお願い申し上げます。
- 理事
- 江口 英利
- 国立大学法人大阪大学大学院医学系研究科消化器外科学1教授
- 理事
- 大鳥 精司
- 国立大学法人千葉大学医学部附属病院長
今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
- 理事
- 岡 明
- 埼玉県立小児医療センター病院長
- 理事
- 加藤 聖子
- 医療法人社団高邦会福岡山王病院病院長・女性医療センター長・女性ヘルスケアセンター長/学校法人国際医療福祉大学医学部教授
- 理事
- 北村 聖
- 公益社団法人地域医療振興協会顧問/公益財団法人医療研修推進財団理事
今期は前期に引き続き倫理COI委員会の委員長を拝命しました。専攻医は弱い立場で、ハラスメントの対象となりやすいと感じています。専攻医を支える委員会となりたいと考えております。微力ながらも全力をあげて取り組む所存です。
- 理事
- 齊藤 延人
- 国立大学法人東京大学大学院医学系研究科教授
- 理事
- 名越 澄子
- 学校法人埼玉医科大学総合医療センター消化器・肝臓内科客員教授
第6期では、将来構想委員会のもとに「若手専門医部会」が設置されました。第7期では、若手専門医の多様な視点からの提言を当機構の運営および専門医制度の確立に反映させるべく、19基本領域から選出された部会員とともに、積極的に活動を展開していく所存です。
- 理事
- 福原 浩
- 学校法人杏林大学医学部泌尿器科主任教授
- 理事
- 松尾 幸治
- 学校法人埼玉医科大学医学部教授/埼玉医科大学病院神経精神科・心療内科運営責任者・診療部長
- 理事
- 松村 謙臣
- 学校法人近畿大学医学部産科婦人科学教室主任教授
- 理事
- 真鍋 徳子
- 学校法人自治医科大学附属さいたま医療センター教授
- 理事
- 宮田 哲郎
- 一般社団法人日本医療安全調査機構常務理事
- 理事
- 森 隆夫
- 医療法人愛精会理事長
- 理事
- 横山 彰仁
- 一般財団法人永頼会松山市民病院顧問
- 理事
- 渡辺 雅彦
- 学校法人東海大学病院本部長/医学部外科学系整形外科学教授
- 監事
- 池端 幸彦
- 公益社団法人日本医師会副会長
また、医師偏在や地域における専門医確保などの課題が顕在化する中ではありますが、専門医の養成と地域医療の維持発展は、対立するものではなく相互に支え合うべきものと考えております。
私は、日本医師会副会長ならびに福井県医師会長として地域医療の現場に携わる立場から、それらの課題に目を向けつつ、専門医制度と地域医療が調和し、ともに発展できる環境づくりと、次代を担う医師の育成に貢献してまいりたいと考えております。今後ともご指導、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。
- 監事
- 金井 隆典
- 学校法人慶應義塾大学医学部内科学(消化器)教授
私はこれまで本機構の理事を務めさせていただいた経験がございますが、今期は監事という新たな立場から、その責務を誠実に果たしてまいりたいと存じます。
今期は第7期であり、歴代の理事の皆様の叡智を結集して、我が国における専門医制度が整備されていく中、監事として機構の保有財産並びに理事の業務執行を適正に監査することは重要な責務であります。国民の福祉に極めて密接に関わる専門医制度が、国民にとって安心できる制度として認知されるためにも、監事として全力で務めて参りたいと存じます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
- 監事
- 谷口 健次
- 一般社団法人日本病院会副会長
このたび日本専門医機構の監事に就任いたしました。これまでの病院経営におけるガバナンス管理の経験や、各種審議会での知見を最大限に活かし、機構の業務執行および会計処理が法令や定款に則り、適正かつ透明性をもって行われているかを厳正に監査いたします。国民に信頼される質の高い専門医制度の確立と、日本専門医機構の健全かつ持続的な発展の一助となるよう、監事としての責務を果たしてまいります。
社員名簿
- 日本医師会
- 日本医学会連合
- 全国医学部長病院長会議
- 四病院団体協議会
- 日本がん治療認定医機構
- 日本内科学会
- 日本小児科学会
- 日本皮膚科学会
- 日本精神神経学会
- 日本外科学会
- 日本整形外科学会
- 日本産科婦人科学会
- 日本眼科学会
- 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会
- 日本泌尿器科学会
- 日本脳神経外科学会
- 日本医学放射線学会
- 日本麻酔科学会
- 日本病理学会
- 日本臨床検査医学会
- 日本救急医学会
- 日本形成外科学会
- 日本リハビリテーション医学会
委員会の構成 (2025年度各種委員会の構成について)
| 委員長 | 齊藤 光江 (必要専門医数検討ワーキンググループ 委員長) |
|---|---|
| 副委員長 | 角田 徹 |
| 委 員 | 矢冨 裕 (総務委員会 委員長) 福原 浩 (財務委員会/委託料問題検討ワーキンググループ 委員長) 浅井 文和 (広報委員会 委員長) 稲垣 暢也 (データベース検討委員会 委員長) 名越 澄子 (将来構想委員会 委員長) 北村 聖 (倫理・COI委員会/専攻医募集方法に関する検討ワーキンググループ 委員長) 森井 英⼀ (専門研修プログラム委員会/システム要件検討ワーキンググループ 委員長) 金井 隆典 (研究医養成に関するワーキンググループ 委員長) 江口 英利 (研修検討委員会(プログラム等)/広告表示検討ワーキンググループ 委員長) 市川 智彦 (認定・更新委員会 委員長) 鈴⽊ 秀和 (生涯学修委員会 委員長) 渡辺 雅彦 (専門医検討委員会(認定・更新) 委員長) 滝田 順子 (サブスペシャルティ領域検討委員会 委員長) 生坂 政臣 (総合診療専門医検討委員会 委員長) 渡辺 毅 (地域医療・定員問題検討委員会/機構体制検討ワーキンググループ 委員長) |
| 担当理事 | 選出なし |
| 委員長 | 矢冨 裕 |
|---|---|
| 副委員長 | 岡 明 |
| 委 員 | 井上健一郎 大磯義一郎 角田 徹 福原 浩 森 隆夫 |
| 担当理事 | 選出なし |
| 委員長 | 福原 浩 |
|---|---|
| 副委員長 | 角田 徹 |
| 委 員 | 池田 隆徳 神野 正博 今野 弘之 緑川 正博 |
| 担当理事 | 選出なし |
| 委員長名 | 浅井 文和 |
|---|---|
| 副委員長 | 飯野奈津子 |
| 委 員 | 麻倉 未稀 池田 隆徳 鈴木 幸雄 松本 陽子 |
| 担当理事 | 選出なし |
| 委員長名 | 稲垣 暢也 |
|---|---|
| 副委員長 | 森井 英一 |
| 委 員 | 江口 英利 大磯義一郎 大屋 祐輔 黒田 知宏 高橋 誠 滝田 順子 富山 憲幸 宮崎 俊一 |
| 担当理事 | 松村 謙臣 |
| 委員長名 | 名越 澄子 |
|---|---|
| 副委員長 | 池田 隆徳 |
| 委 員 | 浅井 文和 麻倉 未稀 大屋 祐輔 岡田英理子 今野 弘之 鈴木 幸雄 古川 博之 |
| 担当理事 | 選出なし |
| 委員長名 | 北村 聖 |
|---|---|
| 副委員長 | 木村 壯介 |
| 委 員 | 浅井 文和 麻倉 未稀 飯野奈津子 大磯義一郎 古川 博之 |
| 担当理事 | 選出なし |
| 委員長名 | 森井 英一 |
|---|---|
| 副委員長 | 岡田英理子 |
| 委 員 | 北村 聖 新谷 康 武田 裕子 蓮沼 直子 平形 道人 松村 謙臣 宮崎 俊一 横山 彰仁 渡辺 雅彦 |
| 担当理事 | 選出なし |
| 委員長名 | 金井 隆典 |
|---|---|
| 副委員長 | 岡田英理子 |
| 委 員 | 浦岡 俊夫 大川 淳 梶波 康二 須永 眞司 門川 俊明 矢冨 裕 |
| 担当理事 | 選出なし |
| 委員長名 | 北村 聖 |
|---|---|
| 副委員長 | 古川 博之 |
| 委 員 | 武田 裕子 村岡 亮 和光 純 |
| 担当理事 | 選出なし |
| 委員長名 | 江口 英利 |
|---|---|
| 副委員長 | 松村 謙臣 |
| 委 員 | 須永 眞司 高橋 尚人 今福 信一 中川 伸 野田 剛広 波呂 浩孝 徳永 英樹 近藤 峰生 小島 博己 浮村 理 齋藤 竜太 高瀬 圭 田中 克哉 池田純一郎 松下 弘道 中森 知毅 久保 盾貴 緒方 直史 大平 善之 |
| 担当理事 | 選出なし |
| 委員長名 | 市川 智彦 |
|---|---|
| 副委員長 | 名越 澄子 |
| 委 員 | 岡 明 門野 夕峰 小板橋俊哉 鈴木 秀和 鈴木 幸雄 西川 正憲 福原 浩 溝田 淳 宮崎 俊一 原 尚人 |
| 担当理事 | 森 隆夫 |
| 委員長名 | 鈴木 秀和 |
|---|---|
| 副委員長 | 選出なし |
| 委 員 | 市川 智彦 大磯義一郎 木村 壯介 齊藤 光江 寺本 民生 |
| 担当理事 | 渡辺 雅彦 |
| 委員長名 | 鈴木 秀和 |
|---|---|
| 副委員長 | 選出なし |
| 委 員 | 生坂 政臣 今村 英仁 上原 孝紀 太田 光泰 須永 眞司 齋藤 光江 滝田 順子 |
| 担当理事 | 選出なし |
| 委員長名 | 渡辺 雅彦 |
|---|---|
| 副委員長 | 池田 隆徳 |
| 委 員 | 鈴木 昌 三浦健一郎 山口 由衣 田口 真源 黒川 幸典 山本 謙吾 西郡 秀和 近藤 峰生 吉川 衛 原 勲 三國 信啓 尾尻 博也 恒吉 勇男 中黒 匡人 金子 誠 大谷 典生 櫻井 裕之 西村 行秀 太田 光泰 |
| 担当理事 | 選出なし |
| 委員長名 | 滝田 順子 |
|---|---|
| 副委員長 | 鈴木 昌 |
| 委 員 | 池田 徳彦 市川 智彦 今村 英仁 楫 靖 梶波 康二 名越 澄子 松本 陽子 渡辺 雅彦 川嵜 弘詔 佐藤 豊実 |
| 担当理事 | 江口 英利 |
| 委員長名 | 生坂 政臣 |
|---|---|
| 副委員長 | 飯野奈津子 北村 聖 |
| 委 員 | 石松 伸一 井上健一郎 上原 孝紀 太田 光泰 大原 昌樹 大平 善之 草場 鉄周 高村 昭輝 田妻 進 塚田(哲翁)弥生 山田 隆司 横山 彰仁 吉田 伸 吉田 素文 |
| 担当理事 | 今村 英仁 |
| 委員長名 | 渡辺 毅 |
|---|---|
| 副委員長 | 宮崎 俊一 |
| 委 員 | 井上健一郎 今村 英仁 小熊 豊 今野 弘之 鈴木 昌 鈴木 幸雄 古川 博之 森 隆夫 |
| 担当理事 | 大屋 祐輔 |
| 委員長名 | 森井 英一 |
|---|---|
| 副委員長 | 松村 謙臣 |
| 委 員 | 門野 夕峰 黒田 知宏 鈴木 秀和 鈴木 昌 鈴木 幸雄 高橋 誠 |
| 担当理事 | 選出なし |
| 委員長名 | 江口 英利 |
|---|---|
| 副委員長 | 滝田 順子 |
| 委 員 | 楫 靖 森 隆夫 矢冨 裕 |
| 担当理事 | 選出なし |
| 委員長名 | 齊藤 光江 |
|---|---|
| 副委員長 | 鈴木 幸雄 |
| 委 員 | 今村 英仁 江口 英利 大友 康裕 加藤 聖子 佐藤 賢治 須永 眞司 松本 陽子 吉村 健佑 |
| 担当理事 | 選出なし |
| 委員長名 | 渡辺 毅 |
|---|---|
| 副委員長 | 角田 徹 齊藤 光江 |
| 委 員 | 浅井 文和 岡 明 今野 弘之 矢冨 裕 |
| 担当理事 | 選出なし |
| 委員長名 | 福原 浩 |
|---|---|
| 副委員長 | 矢冨 裕 |
| 委 員 | 池田 徳彦 今村 聡 岡 明 富山 憲幸 横山 彰仁 |
| 担当理事 | 選出なし |
| 委員長名 | 岩本 裕 |
|---|---|
| 副委員長 | 選出なし |
| 委 員 | 神津カンナ 當麻あづさ 中島 正治 山口 徹 |
| 担当理事 | 選出なし |
法人概要
沿革
| 1962年4月 | 日本麻酔科指導医制度が発足 |
|---|---|
| 1980年9月 | 内科学会をはじめ20学会の認定医制関係者が、専門医認定制度の充実と発展を図る ために協議していくことで合意 |
| 1981年11月 | 日本医学会加盟22学会による学会認定医制協議会(学認協)が発足 |
| 1982年5月 | 学認協の第2回総会で会則と細則を制定 |
| 1984年 | 「臨床的に幅広い領域の認定(専門)医制度に重点をおき活動する」ことが申し合わせされ、日本医学会加盟学会を会員の条件とした |
| 1986年8月 | 日本医師会、日本医学会、学会認定制協議会の三者懇談会が発足(2002年7月末ま で継続) |
| 2001年4月 | 学会認定医制協議会(学認協)を専門医認定制協議会(専認協)に改組 |
| 2002年4月 | 医療機関の広告規制が緩和され、厚生労働大臣告示で定める外形基準を満たすものとして届出がなされた団体(学会)が認定する資格名を広告できることとなった |
| 2002年12月 | 専認協から発展した日本専門医制評価・認定機構は、有限責任中間法人日本専門医認定制機構に改組 |
| 2004年4月 | 医師の新臨床研修(初期臨床研修)制度がスタート |
| 2005年 | 日本専門医制評価・認定機構は、専門医制度の整備指針を制定し、基本領域18学会の研修(修練)施設を各都道府県に公開 |
| 2006年8月 | 外部から第三者的視点で機構を評価することを目的として、日本医学会、日本医師会、機構および学識経験者からなる、日本専門医制審議会が発足 |
| 2007年11月 | 日本専門医制評価・認定機構は、17学会(精神科除く)の専門医制度を認定し、認定証を発行 |
| 2008年3月 | 社団法人日本専門医制評価・認定機構として公益法人となる、中間法人日本専門医認定制機構は廃止 |
| 2009年 | 「第一回市民健康フォーラム-安全・安心な医療と専門医」を開催 |
| 2013年4月 | 厚生労働省の「専門医の在り方検討委員会」(髙久史麿座長)は最終答申で、「中立的な第三者機関に よる専門医と養成プログラム認定の統一化」、「基本的診療領域とsubspecialty領域からなる二段階制」、「総合診療医を基本領域に追加」など、今後の日本の専門医制度の方向性を提示 |
| 2013年7月 | 上記検討委員会の答申に基づき、新しい機構を作るために「日本専門医機構(仮称)」組織委員会が活動を開始 |
| 2014年5月 | 日本医師会、日本医学会連合、全国医学部長病院長会議の3者を社員として、一般社団法人日本専門医機構が発足、初代理事長に池田康夫氏 |
| 2014年6月 | 新たに社員に四病院団体協議会、日本がん治療認定医機構、更に19の基本領域の専門医制度委員会等の代表者が加わった |
| 2014年7月 | 「専門医制度整備指針第1版」を発行 |
| 2016年6月 | 塩崎恭久厚生労働大臣談話、「日本専門医機構や各学会に対して、幅広い方々からの意見を真摯に受け止め、なお一層の取組みをされることを強く期待する」 |
| 2016年7月 | 第2代理事長に吉村博邦氏 |
| 2016年7月 | 専門医機構は19の基本領域の全てについて平成29年度の実施を見送り、平成30年度を目途に一斉スタートする方針を理事会で決定した |
| 2016年12月 | 「専門医制度新整備指針」(2016年12月版)を発行 |
| 2018年4月 | 新専門医制度がスタート |
| 2018年7月 | 日本専門医機構の第3代理事長に寺本民生氏 |
| 2018年7月 | 「医師法及び医師法の一部を改正する法律」が公布された。施行期日は平成31年(2019年)4月1日。「医学医術に関する学術団体その他の厚生労働省令で定める団体は、医師の研修に関する計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣の意見を聴かなければならない等」の規定が追加 |
| 2019年4月 | 第二期専攻医の研修開始 |
| 2020年6月 | 日本専門医機構の第4代理事長に寺本民生氏再任 |
| 2020年6月 | 専門医制度整備指針(3版)を発表 |
| 2022年6月 | 日本専門医機構の第5代理事長に渡辺毅氏 |
| 2023年12月 | サブスペシャルティ領域専門研修細則(2版)を発表 |
| 2024年6月 | 日本専門医機構の第6代理事長に渡辺毅氏再任 |
組織図
概要
| 名称 | 一般社団法人日本専門医機構 Japanese Medical Specialty Board |
|---|---|
| 設立年 | 平成26年 |
| 理事長 | 渡辺 毅 |
| 事務局長 | 若松 宏明 |
| 社員数 | 23名 |
| 所在地 | 東京都千代田区内幸町二丁目2番2号 富国生命ビル23F |
| メールアドレス |
広報活動
パンフレット「日本専門医機構が認定する専門医制度」
記者懇談会
~サブスペシャルティ領域専門医の全体像~ 滝田 順子 先生
~地域医療における活動事例や KISA2 隊の取り組みを通して~ 小林 正宜 先生
議事録
6期(2024年7月~ )
5期(2022年7月~2024年6月)
4期(2020年7月~2022年6月)
3期(2018年7月~2020年6月)
2期(2016年7月~2018年6月)
1期(2014年5月~2016年6月)
事業報告・決算報告・概報
事業報告
決算報告
概報
厚生労働科学特別研究事業
厚生労働科学特別研究事業
理事長 渡辺 毅
研究実施のお知らせ及び研究協力のお願い
令和6年能登半島地震により犠牲となられた方々に謹んでお悔やみを申し上げますとともに、被災されました 方々に心からお見舞い申し上げます。また、災害支援に従事されている医療従事者の皆様に厚く御礼申し上げます。
さて、今般、令和5年度厚生労働行政推進調査事業費補助金(厚生労働科学特別研究事業)「日本専門医機構にお ける医師専門研修シーリングによる医師偏在対策の効果検証」(研究代表者:日本専門医機構理事長 渡辺 毅) の一環として、アンケート調査及びデータベース解析を実施することとなりました。詳細は以下をご覧ください。厚生労働科学研究「日本専門医機構における医師専門研修シーリングによる医師偏在対策の効果検証」班事務局
〒100-0011 東京都千代田区内幸町2丁目2−2 富国生命ビル 23 階
一般社団法人 日本専門医機構 事務局内
MAIL:
定款
定款
第 1 章 総 則
(名 称)
第 1 条
この法人は、一般社団法人日本専門医機構と称する。英文では Japanese Medical Specialty Boardと表示する。
(事務所)
第 2 条
この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
(目 的)
第 3 条
この法人は、国民及び社会に信頼され、医療の基盤となる専門医制度を確立することによって、専門医の質を高め、もって良質かつ適切な医療を提供することを目的とする。
(事 業)
第 4 条
この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)専門医の育成に関する事業
(2)専門医の認定に関する事業
(3)専門医制度の評価に関する事業
(4)その他目的を達成するために必要な事業
第 2 章 社 員
(法人の構成員)
第 5 条
この法人は、この法人の事業に賛同する団体であって、次条の規定によりこの法人の社員となった者をもって構成する。社員は、その代表者を理事会に届けなければならない。また、その変更があった場合には速やかに変更届を提出しなければならない。
(社員の資格の取得)
第 6 条
この法人の社員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
(会費)
第 7 条
社員は、社員総会において定められた入会金及び会費を納入しなければならない。社員が納入した入会金及び会費は、いかなる理由があっても返済しない。
(任意退社)
第 8 条
社員は、理事会において別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。
(除 名)
第 9 条
社員が次の各号の一に該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(社員資格の喪失)
第 10 条
前2条の場合のほか、社員は、次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)総社員が同意したとき。
(2)当該社員が解散したとき。
第 3 章 社 員 総 会
(構 成)
第 11 条
社員総会は、全ての社員をもって構成する。
(権 限)
第 12 条
社員総会は、次の事項について決議する。
(1)各事業年度の決算の承認
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)社員の除名
(4)定款の変更
(5)解散及び残余財産の処分
(6)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第 13 条
この法人の社員総会は、定時社員総会および臨時社員総会の2種とする。
2 定時社員総会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。
3 臨時社員総会は、随時開催することができる。
(招 集)
第 14 条
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議 長)
第 15 条
社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会で定めた順序により副理事長がこれに当たる。
(議決権)
第 16 条
社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決 議)
第 17 条
社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)社員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
(決議・報告の省略)
第 18 条
理事又は社員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第 19 条
社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び議長の指名する出席社員1名は、前項の議事録に記名押印する。
第 4 章 役 員
(役員)
第 20 条
この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 20名以上25名以内
(2)監事 2名以上3名以内
2 理事のうち1名を理事長とし、理事長は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)において定める代表理事とする。
3 理事長以外の理事のうち2名以内を副理事長とし、副理事長は、法人法において定める代表理事とする。
(役員の選任)
第 21 条
理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。ただし、再任を妨げない。
2 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。ただし、再任を妨げない。
3 前項の他、理事会の決議により、理事のうち若干名を法人法上の業務執行理事に選定することが出来る。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
5 役員候補者の選任方法は、別に定める理事及び監事候補者選考委員会規程による。
(理事の職務及び権限)
第 22 条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副理事長は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行し、この法人を代表する。
3 理事長、副理事長及び業務執行理事は、4か月を超える間隔で年2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第 23 条
監事は、理事の職務を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第 24 条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第 25 条
理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(役員の報酬等)
第 26 条
理事及び監事に対して、社員総会において定めるところにより報酬等を支給することができる。
(役員の責任の免除)
第 27 条
この法人は、役員の法人法第111条第1項の賠償責任について、法令の定める要件を満たす場合には、理事会の決議により、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
第 5 章 理 事 会
(構 成)
第 28 条
この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第 29 条
理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長、副理事長及び業務執行理事の選定及び解職
(招 集)
第 30 条
理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会で定めた順序により副理事長が理事会を招集する。
(議 長)
第 31 条
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会で定めた順序により副理事長がこれに当たる。
(決 議)
第 32 条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第 33 条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第 6 章 基 金
(基金の募集)
第 34 条
この法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、基金の拠出者と合意した期日まで返還しない。
3 基金の返還の手続きについては、返還する基金の総額について社員総会の決議を経るものとするほか、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を理事会において別に定めるものとする。
第 7 章 資産及び会計
(財産の種別)
第 35 条
この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会で定めた財産とする。
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
(事業年度)
第 36 条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第 37 条
この法人の事業計画、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を経て社員総会に報告をする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまで備え置く。
(事業報告及び決算)
第 38 条
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が事業報告書及び計算書類並びにこれらの附属明細書、財産目録を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経たうえで、定時社員総会において、事業報告書及びその附属書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を得なければならない。
(剰余金の配当禁止)
第 39 条
この法人は、剰余金の分配を行う事ができない。
第 8 章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第 40 条
この定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって総社員の議決権の3分の2以上の決議によって変更することができる。
(解散)
第 41 条
この法人は、社員総会において、総社員の半数以上であって総社員の議決権の3分の2以上の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(解散時残余財産の帰属)
第 42 条
この法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第 9 章 公告の方法
(公告の方法)
第 43 条
この法人の公告は、官報又はホームページに掲載する方法により行う。
第 10 章 委 員 会
(委員会)
第 44 条
この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員長及び委員は、理事会が選任し、理事長が委嘱する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第 11 章 事 務 局
(設 置)
第 45 条
この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の承認を経て、理事長が別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第 46 条
事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)定款
(2)社員名簿
(3)理事及び監事の名簿
(4)認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(5)理事会及び社員総会の議事に関する書類
(6)事業計画書及び収支予算書
(7)事業報告書及び計算書類等
(8)監査報告書
(9)その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるものとする。
第 12 章 雑 則
(理事会への委任)
第 47 条
この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附 則
- この法人の設立初年度の事業計画及び予算は、第36条の規定にかかわらず設立総会の定めるところによる。
- この法人の設立初年度の事業年度は、第35条の規定にかかわらず、設立の日から平成27年3月31日までとする。
- この法人の設立時社員の住所及び名称は次の通りとする。
住所:東京都文京区本駒込二丁目28番16号
名称:公益社団法人 日本医師会
住所:東京都文京区本駒込二丁目28番16号
名称:一般社団法人 日本医学会連合
住所:東京都文京区湯島一丁目3番11号
名称:一般社団法人 全国医学部長病院長会議 - この法人の設立時理事及び設立時監事は次の通りとする。
設立時理事 新井 一
設立時理事 有賀 徹
設立時理事 池田 康夫
設立時理事 岩中 督
設立時理事 大友 邦
設立時理事 北川 雄光
設立時理事 木村 壮介
設立時理事 桐野 高明
設立時理事 倉本 秋
設立時理事 小西 郁生
設立時理事 小森 貴
設立時理事 近藤 丘
設立時理事 祖父江 元
設立時理事 末永 裕之
設立時理事 千田 彰一
設立時理事 滝川 一
設立時理事 戸山 芳昭
設立時理事 桃井 眞里子
設立時理事 八木 聰明
設立時理事 宮崎 俊一
設立時理事 吉村 博邦
設立時理事 渡辺 毅
設立時監事 寺本 民生
設立時監事 門田 守人
設立時監事 山口 徹 - この法人の設立時代表理事は次の通りとする。
設立時代表理事(理事長) 池田 康夫 - この法人の設立時における主たる事務所の所在場所は次の通りとする。
主たる事務所 東京都千代田区丸の内三丁目5番1号
東京国際フォーラム
以上 一般社団法人日本専門医機構を設立するためこの定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。
平成26年5月7日
一般社団法人日本専門医機構
設立時社員 公益社団法人 日本医師会
会長(代表理事) 横倉 義武
設立時社員 一般社団法人 日本医学会連合
会長(代表理事) 髙久 史麿
設立時社員 一般社団法人 全国医学部長病院長会議
代表理事 別所 正美
附 則 2
平成26年5月7日施行
令和元年6月27日改訂
令和2年6月30日改訂








